法律
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死後事務委任契約に法的効力はありますか?
はい、あります。公証役場で公正証書として作成するため、法的に有効な契約となります。
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遺言書との違いは何ですか?
遺言書は「財産の分配」を決めるもの、死後事務委任契約は「死後の事務手続き」を委託するものです。両方を合わせて準備することをおすすめしています。
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相続人との関係はどうなりますか?
死後事務委任契約は相続人の同意なく実行できますが、トラブル防止のため、可能な限り相続人への事前説明をおすすめしています。
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契約後に内容を変更できますか?
はい、ご存命中であればいつでも変更・解約が可能です。状況の変化に応じてご相談ください。
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